かばん販売一筋目々澤鞄ブログ
鞄に関する法律1ー原産国の表示ー
2015.09.26
◆原産国の表示について
原産国の表示を義務付ける法的な規制はありませんが、消費者に誤認を与えるような不当な表示の禁止は法律で規定されており、ユーザー様は表示による誘引から保護するようにされています。
しかし、近年では生産工程の種類がふえ、多国籍化が増えていること、商品本体やタグ・シールに外国語が使われている事が多く、消費者に誤認を与える恐れがあります。
また、原産国とは商品の内容に実質的な変更をもたらす行為が行われた国の事を指すため、簡単な部品の組み立てをする事は含まれていません。別国で加工された場合は、欄外もしくはタグ等に宣伝として表示されています。
<実質的変更以前の資材>
①素材:皮革、合成皮革、布帛
②部材:裁断後の素材、スキ加工、のり付け・へり返し・ネン引き、装飾加工を施した素材、編みたて・成型された部材
<原産国>
③加工:縫製、組み立て
<実質的変更行為に含まず>
④追加的加工:加工済みの取っ手やショルダーの取り付け、ネーム縫い付け、ブランド金具の取り付けや素押し、箔押し、後プリント加工、財布の表と裏の合わせなど
⑤仕上げ:検品、付属品の添付
⑥パッケージ:袋・箱詰め、バーコードの貼り付け、値札・ブランドタグ取り付け
⇒これらは原産国表示の欄外やタグ、ラベル等に任意で表示する
このような仕組みがあるため、どのような国がどの部分で関わっているのか表示をしっかり見て判断する必要があります。